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4月に全都道府県にアンケート調査を実施し、全都道府県から回答を得ました。その結果、少なくとも今年度は、以前から事実上種子事業から撤退していた東京都は別にすると、ほとんどの道府県で昨年までの体制が維持されているということが分かりました。ただ、たとえば種子事業の一環であった圃場指定に関わる部分のように、各都道府県で種子法廃止を受けた小さな変更も多々みられました。さらに、アンケートではほとんど回答がなされませんでしたが、当会独自の調査により2県64市町村の議会から国に意見書が出されていたことが分かりました。

都道府県アンケート16項目

1.予算の財源 2.予算額 3.実施部署または機関 4.奨励品種名 5.奨励品種決定のための試験 6.原々種・原種の生産 7.種子生産ほ場の指定 8.種子の審査 9.種子生産者への助言・指導 10.独自の条例について 11.独自の要領について 12.独自の要綱、その他について 13.国の研究機関と共同での品種開発の取組み 14.民間企業と共同での品種開発の取組み 15.都道府県議会から国への意見書提出 16.都道府県内の区市町村議会から国等への意見書提出

種子法2018年4月 都道府県アンケート集計(1)

種子法2018年4月 都道府県アンケート集計(2)

種子法2018年4月 都道府県アンケート集計(3)

種子法2018年4月 都道府県アンケート集計(4)

種子法2018年4月 都道府県アンケート集計(5)

※都道府県アンケート集計データを使用される場合は、たねと食とひと@フォーラム事務局までご連絡ください。 Email  info@nongmseed.jp  電話 03-6869-7206 FAX 03-6869-7204


主要農作物種子法廃止後の全国の状況

種子法廃止を前に根拠法がなくなることで、これまであった条例を廃止した県もあれば、新しく条例等を制定した県もあります。当会で独自に調べ、4月26日時点で把握できた全国の動きは次の通りです。

・ 条例を新たに制定し4月1日から施行したのは次の3県です。新潟県では、「新潟県主要農作物種子条例」を知事から県議会へ提出し可決。兵庫県では、「主要農作物種子生産条例」を知事から県議会へ提出し可決。埼玉県では、「埼玉県主要農作物種子条例」を議員から県議会へ提出し可決。要領、要綱の制定、改正で特徴的な道府県として、長野県では種子法の内容を引き継いだ基本要綱を制定し、県が原々種を生産し、県原種センターが原種を生産、農業改良普及センターが種子の発芽率などの品質を審査することを明記。種子法の対象外となっていたそば、あわ、きび、小豆の種子の供給・普及についても盛り込まれています。京都府は米、麦、大豆に加え小豆を対象としています。

・ 県議会から国へ意見書を提出したのは、次の2県です。愛知県議会が12月に「種子の安定供給・品質確保についての意見書」を、3月に長野県議会が議員提案の「主要農作物の種子の安定供給・品質確保に関する意見書」を提出しました。市町村議会から国等への意見書提出については、少なくとも64市町村議会で67通を採択、提出しています。

・ 国への意見書が不採択の自治体、市町村は、茨城県、福井県、石川県、千葉県、佐倉市、一関市、八王子市、昭島市、東村山市、調布市、流山市、綾瀬市、川崎市、吹田市、敦賀市、越前市、坂井市、秋田市、浦安市、能勢町、嵐山町等、少なくとも4県議会17市町議会です。

・ 4月現在で、継続審議・審査中の市町村議会は、武蔵野市議会、立川市議会、飯田市議会、喬木村議会、名古屋市議会、鳥羽市議会、大館市議会等、少なくとも7市村議会です。

・ 長野県議会では議員提出の「主要農作物の種子の安定供給・品質確保に関する意見書」を可決する一方、「主要農作物種子法廃止に際し、公共財としての日本の種子を保全する新たな法整備と積極的な施策を求める意見書」請願については継続審議となっています。

・ 種子法に基づく条例があったが3月に廃止された県は、群馬県、神奈川県、山梨県、岡山県、三重県、鹿児島県です。

・ 大阪府、岩手県では、協同組合等の団体が連名で府県に要請を届けました。

以上

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