2017年4月25日 食品表示基準の一部を改正する内閣府令(案)に関するパブリックコメントを提出しました
今回の改正で、国内で製造した全ての加工食品が義務付けの対象となる事に賛成します。対象外となった外食、インストア加工食品等についても、今後義務付けの対象とすることを求めます。
例外規定として、「可能性表示」、「大括り表示」、「可能性表示+大括り表示」、「製造地表示」が提案されていますが、これらを認める場合は計画書および実績書の保管の義務付け、偽装等違反した場合の厳しい罰則規定を求めます。また、この表示制度の運用を担保するため、トレーサビリティ制度の制定、監視・執行体制の強化、それに係る予算措置等を整えることを求めます。
【意見】
改正点①
●義務表示の対象について 基準第3条第2項
意見:消費者の選択の権利を尊重することを目的とし、国内で製造したすべての加工食品を義務表示の対象としたことに賛成します。但し、対象外となった外食、インストア加工食品等については、次の改正時には義務対象とする方向性で、表示を推奨すべきです。
理由:これまで表示拡大を阻んでいた選定2要件「品質の差異と50%ルール」が実質的に撤廃され、今回の改正においても対象外とされた外食、インストア加工食品等はあるものの表示対象食品は拡大され、消費者の権利が尊重されたものになると考えます。
●対象原材料について 基準第3条第2項
意見:重量割合1位については不十分であり、3位までの表示を推奨すべきです。また、液体だしの「調味料(アミノ酸)」ように、食品添加物であっても重量割合が1位の場合はその原産地を表示すべきです。
理由:韓国では上位3位までを義務表示の対象としており、実現は可能であると考えます。
●特定の原材料名を商品名に使用する冠表示について
意見:商品の冠となる原材料を使用している場合は重量割合に関係なく、その原材料と原産地を表示すべきです。
理由:「エビピラフ」「苺ケーキ」など、それを強調して販売するために原材料名を商品名に付けた場合、商品の選択に大きく影響を与えると考えます。
改正点②、③、④、⑤
●「可能性表示」、「大括り表示」、「可能性表示+大括り表示」について 基準第3条第2項表1
意見:基本的に反対です。但し、認める場合においては、事業者に対して計画書及び実績書の保管を義務付け、偽装等の違反を行った場合は罰則規定を設ける等、厳しい基準を定めるべきと考えます。
理由:消費者にとって、役に立つ表示の方法であるとは考えられません。これらの例外規定により、原則である国内で加工される全ての加工食品の原料の原産地表示の実行に消極的になり、逃げ道となる可能性があります。消費者の権利のためのものではなく、事業者にとって都合のよい骨抜き制度となることが懸念されます。
改正点⑥
●「製造地表示」について 基準第3条第2項表1
意見:中間加工原材料の製造地表示を義務付けることに賛成します。但し、製造地のみではなく生鮮原材料の原産地も併せて表示すべきです。少なくとも、国内製造の場合は原材料原産地を表示するべきです。
理由:食品、食品添加物、食器具などの輸入に際して必要な書類として、食品衛生法による「食品等輸入届書」があり、輸入申告に先立って検疫所へ提出しなければならず、届出書には食品の品名、数量、重量、輸入者名、生産国、製造者名、輸出者名、積込港をコードで記入することになっているため、トレースすることは可能です。
改正点⑦
●誤認防止策について 基準第3条第2項表1
意見:誤認防止策について、賛成します。
改正点⑧
●おにぎりののりについて 基準第3条第2項表6
意見:対象をおにぎりののりだけではなく、お弁当やのり巻き等に使われるのりも対象とすべきです。
理由:消費者は「おにぎりののり」の原産地のみを知りたいわけではなく、お弁当やのり巻き、ちらし寿司等に使われている「のり」の原産地を知り選択したいと考えます。
改正点⑨、⑩
●業務用加工食品、業務用生鮮食品について 基準第10条第1項、基準第24条第3項
意見:トレーサビリティ制度や罰則規定、監視体制等の整備・強化、予算措置を講じる事を求めます。また、食品衛生法の記録作成保管の努力義務を法的義務とすべきです。
理由:改正案が確実に実行されるためには、この表示制度の運用と情報の正確性を担保するための制度や規定、実施体制、予算等の整備、強化が必要であると考えます。
以上