たねと食とひと@フォーラム運営規約
第1章 総則
(名称)
第1条 当会は、たねと食とひと@フォーラム(略称 @フォーラムまたはアットフォーラム)と称する。
(主たる事務所)
第2条 当会は、主たる事務所を、東京都千代田区神田錦町3-21ちよだプラットフォームスクウェア1342に置く。
(目的)
第3条 当会は、「たね」という観点から、世界共通の食料主権や「農民の権利」の確立に貢献することを目的とする。多国籍企業など少数の主体による種子の独占・寡占を防ぎ、食と農の現場における多様な「たね」の選択・取得可能性を確保する。バイオテクノロジーによって操作された生物遺伝情報に対する行き過ぎた知的財産権を抑制し、多様な「たね」を万人に開かれた共有財産として次の世代へと守り伝える。以上の目的を達するため、以下の基本方針を定める。
(1)関連情報を多様な方法で取得、蓄積し、正確かつ適切で総合的な情報発信に取り組む。
(2)安全で安心な暮らしや環境を築くために、食と農、生物多様性に関わる問題を幅広く持ち寄り、具体的な活動へとつないでいくため、各種催しを行い場づくりに取り組む。
(3)人と人がつながる活動に取り組む。
(4)上記を取り組むにあたり、賛同者の広がりと確固たる活動基盤の確立を必要とする。そのための会員拡大に取り組む。
(公告)
第4条 当会の公告は、当会の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
第2章 会員及び賛助会員
(加入)
第5条 当会の目的に賛同し、運営規約を承認したものは、この会の会員ないし賛助会員になる資格を有する。
2 正式に会員となるには、当会所定の様式による加入申込書をこの会に提出し、運営委員代表の承認を必要とする。なお、会員は、会員総会での議決権を有する。
3 同じく賛助会員になるには、当会の所定の様式による加入申込書をこの会に提出し、事務局長の承認を必要とする。なお、賛助会員は、会員総会での議決権は有しない。
(経費の負担)
第6条 会員及び賛助会員は、当会の目的を達成するため、それに必要な経費を負担する義務を負う。
2 会員及び賛助会員は、運営委員会において別途定める細則に基づき、会費を納入しなければならない。
(会員の資格)
第7条 会員及び賛助会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)死亡し、又は破産宣告を受け、もしくは失踪宣言を受けたとき。
(3)会費を納めるべき日を超えて、1年以上経過したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第8条 会員及び賛助会員は、いつでも退会することができる。この場合、退会の1ヵ月前までにこの会の運営委員代表に申し出るものとする。
(除名)
第9条 当会の会員及び賛助会員が、当会の名誉を毀損し、若しく当会の目的に反する行為をしたとき、又は会員及び賛助会員としての義務に違反したときには、会員総会の特別決議により、その会員及び賛助会員を除名することができる。
第3章 会員総会
(会員総会)
第10条 当会の会員総会は、定時会員総会、及び臨時会員総会とし、会員総会は、毎事業年度終了後の3ヶ月以内に開催し、臨時会員総会は、必要に応じて開催する。なお、会員の過半数から、臨時総会の開催要請があった場合、運営委員代表は招集しなければならない。
2 定時会員総会では、以下議題を議決しなければならない。
(1)活動報告、決算報告(監査報告含む)
(2)活動方針、予算案
(3)運営規約の改正
(4)その他:役員改選期にあたっては役員選挙等の必要議題
(開催地)
第11条 会員総会は、主たる事務所の所在地、又は運営委員代表が指定する場所において開催する。
(招集)
第12条 会員総会の招集は、運営委員会が過半数をもって決定し、運営委員代表が招集する。
2 会員総会の招集通知は、会日より5日前までに各会員に対して発する。
(決議の方法)
第13条 会員総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席会員の議決権の過半数をもってこれを行う。
2 当日出席できない会員は、所定の用紙を用い、決議を総会議長に委任することが出来る。また、その場合、総会出席と見なす。
(議決権)
第14条 各会員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第15条 会員総会の議長は、運営委員代表がこれに当たる、若しくは会員の中から指名することができる。運営委員代表に事故があるときは、当該会員総会で議長を選出する。
(議事録)
第16条 会員総会の議事については議事録を作成し、会員総会の日から10年間ないしは解散するときまで主たる事務所に備え置く。
第4章 役員
(運営委員会)
第17条 当会は、定時総会で選出された運営委員で構成する運営委員会を設置する。
2 運営委員会は、運営委員会代表が必要に応じて随時開催する。また、運営委員の過半数から、運営委員会の開催要請があった場合、運営委員代表は開催しなければならない。
3 運営委員会は運営委員代表の要請により、総会で決定した活動方針に基づき、主要な活動の具体的な進め方を決定し実行する。
4 運営委員会の議決により、必要に応じて専門部会を設置することができる。
(運営委員代表)
第18条 運営委員のうちから互選により、運営委員代表を選任する。
2 運営委員代表は当会を代表する。なお、必要に応じて運営委員代表代行、副運営委員代表を選任することができる。
3 運営委員代表の複数選任(共同代表制)は、それを妨げない。但し、その場合、この会の運営にあたっては、運営委員代表間で適宜意思統一を行い、ことこれにあたる。
(監事)
第19条 総会において監事若干名選任する
(事務局)
第20条 運営委員代表のもとに事務局を設置する。
2 運営委員代表は以下の事務局員を指名し、運営委員会に報告し、承認を得る。
(1)事務局長 1名
(2)会計 1名
(3)必要に応じて事務局員 若干名
3 事務局会議は、最低月1回は行い、その結果を運営委員会(員)に報告する。
(任期)
第21条 運営委員の任期は2年とし、設立時に選任された運営委員は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された運営委員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 運営委員は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
第5章 会計
(事業年度)
第22条 当会の事業年度は、毎年4月1日から(翌年)3月31日までの1年間とする。
(事業計画及び収支予算)
第23条 当会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに運営委員代表が作成し、直近の会員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、運営委員代表は、会員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得、又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第6章 基金
(基金の拠出)
第24条 当会は、会員、賛助会員、又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集等)
第25条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、運営委員会の決議を経て代表理事が別に定める基金取扱い規程によるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第26条 基金の拠出者は、前条の基金取扱い規程に定める日までその返還を請求することができない。
(基金の返還の手続)
第27条 基金の返還は、定時会員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。
(代替基金の積立て)
第28条 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、これを取り崩すことはできない。
第7章 附則
(細則)
第24条 この会の運営規約に基づき、必要とされる細則は、運営委員会で定める。
(最初の事業年度)
第25条 当会の最初の事業年度は、当会設立の日2013年12月2日から2014年3月31日までとする。
(施行期日)
2013年12月2日制定
2014年6月28日改正
2018年6月23日改正