たねと食とひと@フォーラムは、たねといのちの多様性と持続性のために活動しています。

米国では2016年7月に「全米遺伝子組み換え食品表示法」が可決され、米国農務省の農業市場流通局(AMS)が表示のルールを検討しています。その一環として米国農務省は、パブリックコメントを求めるための30の質問(★下記に記載)を公表しました。

日本では今年4月から遺伝子組み換え食品表示に関する検討会が開催されました。9月以降の検討会において論点整理が行われ議論が本格化します。今回米国農務省が行ったパブリックコメントの結果はこの検討会での議論に影響を与える可能性が大きいものと考えます。

たねと食とひと@フォーラムは全ての遺伝子組み換え食品に表示を義務付けること、そして義務付ける根拠としてトレーサビリティ制度を確立させる必要があると考えます。

参照「7月14日アメリカ下院本会議で「DARK法案」可決される」 https://nongmseed.jp/?p=1460

参照「オバマ大統領が「DARK法案」(GMO「非表示」法)に署名する」 https://nongmseed.jp/?p=1480

提出した意見書の日本語訳は以下の通りです。

【米国の遺伝子組み換え表示ルールに対する意見】意見書原文 

たねと食とひと@フォーラムは生協および市民団体など21の団体と150人の会員により組織する市民団体です。食と農、遺伝子組み換えやゲノム編集などに関する啓発活動を行い、遺伝子組み換え食品表示制度の改正を求めて活動しています。

米国農務省が公表した「ステークホルダーへの質問30問」のうち、私たち日本の消費者にもっとも関わりのある点について、意見を送ります。

日本の消費者は、米国からの農産物をはじめとする食品を多く購入しており、貴国にとって日本は大きな市場です。米国での食品表示制度の動向は、日本にも大きな影響を及ぼす可能性があるため、今回コメントを送ることにしました。

[意見]

1.QRコードではなく、包材上に文字で表示してください。(質問14,15,16)

「全米遺伝子組み換え食品表示法」は、包材上の文字による表示だけでなく、QRコードやウエブサイトでの情報提供も認める内容になっています。しかし、すべての消費者に対する確実な情報開示を保障するのは、包材上の文字による表示だけです。日本ではスマートフォンの所有率は78%、60~79歳では40%ほどと言われています。またスマートフォンを持っていたとしても、必ずしも電波がつながるとは限りません。すべての消費者に平等に情報を開示するために、QRコードではなく、包材上に文字で表示してください。

2.すべての遺伝子組み換え原料を表示の対象としてください。(質問2,3,4,10)

油、砂糖など高度に精製されており、最終製品から組換えDNAまたは由来タンパク質が検出されない製品も含め、トレーサビリティ制度にもとづきすべての遺伝子組み換え原料を表示の対象としてください。

3.すみやかに表示を義務づけてください。

「全米遺伝子組み換え食品表示法」では、2018年7月28日までに遺伝子組み換え表示のルールを作るとしています。すでに米国の食品産業では自主的に遺伝子組み換え表示を行なうなど、準備は整いつつあります。当初定めた期日から遅れることなく、表示を義務付けてください。

以上

共同代表 吉森弘子 髙橋広一

 

★米国農務省が出した30の質問日本語訳  30の質問原文

規則の提案に際して問題になっている問い

全米バイオ操作食品開示基準は2016年7月29日に成立した。AMSは基準と、実施に必要な手続きを確定するのに2年をかけることができる。下に、関心ある利害関係者が考慮してほしい30の問いを示す。USDAはこの意見を規則案提出に際して利用する。関心ある諸団体にも、規則作成過程を通じて提案された規則にコメントする機会が与えられる。注記:利害関係者たちが30の質問に示される一連の諸問題についてフィードバックを与える時間をもっととるため、意見提出締め切りは2017年8月25日まで延ばされた。意見はGMOlabeling@ams.usda.govに送らなければならない。

1.AMSはどのような用語を「バイオ操作」と言い換えできるものとみなすべきか? (291節(1))

背景:開示[disclosure]基準は消費者に彼らの食品について知らせる仕組みとなる。AMSは開示に供するいろいろな語の使用を認めたり認めなかったりする際の利点と欠点を検討している。

2.AMSはどのような育種技術を慣行育種とみなすべきか? (291節(1)(B))

背景:AMSは、どのようなものが慣行育種によっても獲得できる改変として定義できるか検討しているが、それは、そのような改変は開示義務を課せられないことになるはずだからである。

3.AMSはどのような改変を、自然において見出されるものとみなすべきか? (291節(1)(B))

背景:AMSは、どのようなものが自然において見出されうる改変として定義できるか検討しているが、それは、そのような改変は開示義務を課せられないことになるはずだからである。

4.AMSは、バイオ操作作物から作られた油や糖類などの高度に精錬された製品を含む食品にも開示を要求するか? (291節(1)(A))

背景:多くの加工食品は高度に精錬された油や糖類などのバイオ操作された作物に由来する成分を含むが、それらは検知できないほどしかバイオ操作された遺伝子の実質を含んでおらず、対応する操作されていない製品と区別できない。AMSは、バイオ操作されたとは検知できない派生的な成分を含む食品にも開示を要求すべきかどうか検討している。

5.法は、バイオ操作の定義が連邦政府の他の定義、プログラム、規則、規制に影響を与えてはならないとしているが、法の中で使われているバイオ操作の定義と連邦政府によって用いられている他の類似の用語との間で混乱の可能性がある部分はあるだろうか? もしあるとすると、この定義と連邦政府による他の用法の間の混乱を解消するためにこの規制に加えられうる解決策は何だろうか? (291節(1)(C))

背景:AMSは、他の連邦機関がDNA組み換え技術によって作られた有機物を記述するのに異なった用語を用いていることを認識している。AMSは諸用語の間の重なりや混乱がありうる領域について、またバイオ操作という語が他の定義、プログラム、規則、規制に影響しないようにするためにこの規制に加えられるべき言葉の可能性を検討している。

6.食肉、家禽の肉、卵製品がバイオ操作開示の対象になるのは、もっとも主要な成分、あるいはそれが煮出し汁であったりスープであったり、水分やそういった類のものである場合には二番目に主要な成分が連邦食品医薬品化粧品法の下で表示が要求されるものである場合だけである。AMSはどのようにしてある成分が主要であるということを決めるべきか? (292節(1)(C))

背景:AMSは、どのような仕方で法が多くの成分をもつ食品製品に適用されるかを決めるために、どのように主要であるということを評価すべきか検討している。

7.動物がバイオ操作された飼料からできた製品、またはそれを含む製品を食べていたというだけの理由で、その動物の製品がバイオ操作されたものとみなすことをこの法律が禁じている中で、AMSは規制においてどのような言葉遣いを作っていくべきか? (293節(b)(2)(A))

背景:AMSはこの法律における語法と似た規制の言葉遣いを考えているが、またエサがバイオ操作された成分をもつ食品からできていたというだけの理由で、昆虫や蜂の生産物などのような無脊椎動物も含めた動物由来の食品がバイオ操作された食品として開示される必要はないということを明確にすべきかどうか検討している。

8.ある食品がバイオ操作されたものとなるためには、バイオ操作された物質の量がどのくらい入っていなければならないか? (293節(b)(2)(B))

背景:この法律は農務省に、バイオ操作された食品として開示の対象となるためにある食品に含まれているバイオ操作された物質の量を決める権限を与えている。バイオ操作された食品として開示の対象となるためにある食品に含まれているバイオ操作された物質の量はいろいろな仕方で決められうる。たとえばバイオ操作された物質が主要成分のうちに入っていれば、その食品のうちでバイオ操作された成分のパーセンテージを決めたり、バイオ操作によって作られた成分を表にしたりするといったことが考えられる。AMSは、ある製品がバイオ操作の開示を求められるようになるために必要な、バイオ操作された食品ないし成分の量をどのように決めればよいか、またいろいろな方法の利点と欠点について検討している。

9.AMSは一つの開示カテゴリーを考えるだけでよいか、複数考えるべきか? (293節(b)(2)(D))

背景:AMSは、開示のためのいろいろなカテゴリーを設けるべきか、またa)バイオ操作された製品と、b)バイオ操作された成分を含む製品と、c)バイオ操作された作物ないし動物に由来する成分を含む製品とを区別すべきかどうか検討している。さらにAMSは、仕入れ先の変更により一年の一定期間だけバイオ操作された成分を含むが他の期間は操作されていない成分を含んでいるような製品のためにも、バイオ操作された食品というカテゴリーのうちで開示セットを作ることを考えている。AMSは一つだけの開示カテゴリーを使う場合と複数のカテゴリーを使う場合の利点と欠点を、コストや明確さなどに基づいて検討している。

10.ある食品がバイオ操作されたものとみなされるための他のどのような要因や条件を、AMSは考慮すべきだろうか? (293節(b)(2)(C))

背景:AMSは、ある食品がバイオ操作されたという開示の対象になるかどうかを利害関係者が決められるように助けるためのプロセスを開発しなければならない。AMSが予想するには、そういうプロセスは次のような要因を考慮することを含んでいる:ある食品が試験管内でDNAを組み換える技術を用いて改変された物質を含むかどうか(291節(1)(A))、この改変が慣行育種で獲得されえないものか、自然のうちで見出されえないものであるのか(291節(1)(B);問い2と3)、成分が主要であるということに基づいてある食品が開示対象になるのか(291節(1)(C);問い6)、などである。これらのことを決めた結果はウェブサイトに載せて公開することになるだろう。293節(b)(2)(C)を履行するプロセスは調査ないし施行のプロセスにされる予定ではない(問い26-29)。むしろこうした履行プロセスは、自分たちの作った食品が開示対象になるのかどうかを問題にするバイオ操作された食品ないし成分の製造者や開発者を念頭において形作られている。AMSは考慮されるべき要因、そうした要件の結果について一般に知らせる仕方、決定を行うためにとるべきプロセスに関わる考え方を検討している。

11.AMSは決定プロセスにおいて、ある種類の食品がバイオ操作された食品とみなされるかどうかを検討することができるだろうか? (293節(b)(2)(C))

背景:AMSは、医療食品や食餌サプリメントなどのような種類の食品をバイオ操作された食品という開示対象から外すことができるかどうか検討している。

12.製造業者がバイオ操作された食品の開示に文章を選択する場合、AMSは文章による開示にはどのような文章を要求すべきだろうか? (293節(b)(2)(D))

背景:現在いくつかの製造業者は、ヴァーモント州からの消費者保護法121に従って、言葉を用いて彼らの食品がバイオ操作されたものであることを示している(「遺伝子組み換えと用いた製品」「遺伝子組み換えを部分的に用いた製品」「遺伝子組み換えを用いているかもしれない製品」)。AMSは、新しい全米バイオ操作開示基準のもとでもこうした開示表現を製造業者が使い続けるよう認めるべきかどうか、またそれらの言葉が適切かどうかを検討している。さらにAMSは、消費者からみて中身のある、信頼に足る、そして誤解を招かない仕方でバイオ操作された食品のための開示文としてどのような言い回しを用いるべきかを検討している。

AMSはまた、言葉による開示のための一つの標準的な文章があるべきなのか、それとも製造業者が許容された一つ以上の言い回しから柔軟に選べるようにすべきなのか、そして食品包装のどこにバイオ操作された食品の開示が置かれるべきなのかを検討している。

13.製造業者がバイオ操作された食品の開示に記号を選んだ場合、どのような記号を開示のためにAMSは要求すべきか? (293節(b)(2)(D))

背景:AMSは、バイオ操作の開示のために作られた記号はバイオ操作の信用を落とすものにならないように確認する必要がある。文章による開示の場合と同じくAMSは、消費者が無理なく記号を見つけられるように記号は一の基準を定めなければならない。記号は異なるサイズの包装に合わせて大きさを変えられるものとなるし、バイオ操作された食品という意味を表すものとなる。AMSは、記号がどのようなものになるべきか、またその使用のガイダンスについて検討している。

14.製造業者がバイオ操作された食品の開示に電子リンクやデジタル・リンクを選んだ場合、AMSは電子リンクやデジタル・リンクによる開示にどのような要件を課するべきか?

背景:問い23-25を参照。

15.AMSは規制において、製造業者がバイオ操作された食品の開示のために使える、QRコードなどの電子的ないしデジタルな開示の種類を特定すべきだろうか? またある電子的ないしデジタルな開示方法が時代遅れのものになってしまった場合に、AMSはどのような手続きをとるべきか? (293節(b)(2)(D))

背景:AMSは開示技術がすぐに規制を追い越してしまうだろうということを認識している。AMSは、どのような用語なら規制が技術の変化についていけるようにできるか、また技術における変化が起こったときにどのようにしてAMSが利害関係者にそのことを知らせることができるか検討している。AMSはまた、現状においては何が電子的ないしデジタルな開示技術としてもっとも適切か、そして時代遅れの技術をどう扱ったらよいかも検討している。

16.食料雑貨店の棚では買えないバイオ操作された食品、たとえばまとめ買い食品(大箱入り生鮮産品や魚コーナーでの生鮮魚介類など)、自動販売機やオンラインで販売される食品には、AMSはどのような文章、記号、電子的ないしデジタルな開示を要求すべきか? (293節(b)(2)(D))

背景:ある場合には、製品が展示販売されるときに開示が簡単には見つけられないようなことがありえる。AMSはこのような場合や、他の一般的でない購買や包装の場合の開示法について検討している。

17.この法律は極めて小さい、あるいは小さい包装の場合の開示について特別な見通しを示している。AMSはどのようにして、とても小さい包装や小さい包装を定義するべきか? (293節(b)(2)(E))

背景:AMSは、とても小さい包装や小さい包装の栄養分表示に関するFDAの扱いに従うべきかどうか検討している。

101.連邦規則集101.9(j)(13)(i)(B)で、FDAは小さい包装を、表示を載せられる表面領域全体が12平方インチに満たないものと定義している。

101.FDAはまた表示を載せられる表面全体が40平方インチに満たない包装には一定の許容措置を認めている。

18.とても小さいか小さい包装に包まれている食品に対しては、AMSはどのような適切な開示オプションを提示すべきだろうか?

背景:AMSはとても小さい包装や小さい包装のための開示基準を検討している。FDAはとても小さい、あるいは小さい包装についての栄養表示を異なった仕方で規制している。たとえば:

1.とても小さい包装のための開示要求は、消費者が情報を得られる住所か電話番号を示すことで満たされるだろうか?

2.小さい包装のための開示要求は、省略文での開示や消費者が開示情報を得られるウェブサイトのアドレスを示すことで満たされるだろうか?

19.AMSはどのように小食品製造業者を定義すべきか? (293節(b)(2)(F))

背景:AMSは、小事業者をすでに定義している他の連邦政府機関のものに似た規制の言葉遣いを使おうと考えている。

たとえば:317.FSIS(食品安全検査局)は、栄養成分表示を課せられない場合を定める際に、小事業者を500人以下の従業員のもの、またソーセージ、塊肉、パテ、節状腸詰、消費財などの年間100,000ポンド以下の単一生産物のものとみなしている(9 連邦規則集 317.400 (a)(1)(ii))。

317.FDAは食品表示規則に関していくつかの小事業者の定義を設けている。たとえば:i) 500,000ドル以下の年間売り上げ総計の小売業者(21 連邦規則集 101.9(j)(1) と (18));ii) 50,000ドル以下の食料ないし食品サプリメントの年間総売り上げ食品食料小売業者(21 連邦規則集101.9(j)(1) と 101.36(h)(1));iii) 100人以下のフルタイム従業員を雇用し、12か月間でアメリカ全土で100,000点以下しか販売しない製品を生産している事業者(21 連邦規則集101.9(j)(18) と 101.36(h)(2))。

AMSは、バイオ操作された食品の開示規制に関して小食品製造業者のこれらの定義の利点と欠点を検討している。

20.小食品製造業者による開示においては、電話番号によって追加情報を得られるということを示すための、どのような適切な言葉遣いがあるだろうか? (293節(b)(2)(F) (ii)(I))

背景:AMSはこの法律の293節(d)(1)(B)の言葉遣いを採用しようと考えている。

21.この法律はレストランや類似の小売食品施設を開示義務から除外している。AMSはどのように、そうした小売食品施設を定義し、規制の要求からこれを除外すべきだろうか? (293節(b)(2)(G) (i))

背景:AMSは、組織的食品サービス、調理済食品店、ケータリング業者など人がすぐ消費できる食品を売っている施設をどう扱うか検討している。レストランや類似の小売食品施設での標準的メニュー項目の栄養表示規制において(21 連邦規則集 101.11)、FDAはレストランや、類似の小売食品施設やレストラン形式の食品を定義している。

FSISのためには、連邦食用獣肉検査法(FMIA)が販売のための食肉や食肉製品の検査を義務づけている。しかしFMIAと履行規制は小売行為やレストランには持続的な検査見通しを課していない(9 連邦規則集 303.1(d)(2))。

全米オーガニック・プログラム(NOP)もその規制において小売食品施設を定義している(7 連邦規則集 205.2)。

AMSはこの情報を、レストランや小小売り施設の定義を検討する際に利用する。これらの定義は、この法律の要求からどのような小売り施設が除外されるかを決めるために使われるという理解をもっている。

22.AMSはどのように、とても小さい食品製造業者を定義し、それらを規制の要求から除

外すべきだろうか?

背景:問い19参照。AMSは、他の連邦機関がとても小さい事業者を定義しているのと似たように定義をすることもできる。またこの定義が小さい食品製造業者ととても小さい食品製造業者を区別するためのものであり、とても小さい食品製造業者はこの法律の要求から除外されることになると理解している。

23.電子的ないしデジタルな開示に添えるのに、「さらなる情報にはここをスキャン」以外にAMSが考慮すべき別の同様の包装上の言葉遣いはあるだろうか? (293節(d)(1)(A))

背景:「スキャン」という語は、現在あるいは将来の電子的ないしデジタルな開示のそれぞれの種類にとって適切である場合もあろうし適切でない場合もあろう。AMSは、技術が変化した際には同等の言葉遣いを同一視するという指針を発しておくべきかどうか、また同等な言葉遣いがどのようなものであるかを検討している。

24.AMSはどのようにして、消費者が電子的ないしデジタルな開示を利用する際にバイオ操作された食品の情報が一貫して明快な仕方で見つけられることを保証すべきか? (293節(d)(2))

背景:AMSは、電子的ないしデジタルな開示に要求する言い回しとして、文章による開示に関わる同じ情報を要求しようと検討している(問い12)。さらにAMSは、さまざまな開示オプションがどのくらい消費者が手に入れられる情報の量と種類に影響するか特定しようとしている。またAMSは、電子的ないしデジタルな開示にアクセスする場合に一貫して明快な仕方で食品情報が見つけられることを保証するため、どのくらいのテクストサイズならば情報が明快であることを保証するものとなるかという点についての要件ないし指針があるべきかどうかを検討している。

25.AMSはどのようにして、電子的ないしデジタルな開示が機器によって容易かつ効率的にスキャンできるものになるよう保証すべきだろうか? (293節(d)(5))

背景:AMSは、電子的ないしデジタルな開示が効率的でなければならないこと、電子的ないしデジタルな開示のそれぞれの種類によって要件も変わること、また電子的ないしデジタルな開示の技術はAMSが規制体制を更新するよりも早く変化するだろうことを認めている。AMSは、現在市販されている電子的ないしデジタルな開示にも数種類あるなかでこういった事柄をどう表明していくべきか、そしてこれらの開示が小売りの場で効率的に利用されるために記しておくべき詳細について決めようとしている。

26.AMSはどのような記録を、規制に対するコンプライアンスを確保するために保持しておくよう要求すべきだろうか? (293節(g)(2))

背景:開示義務のある各人ないし各事業体は、この法律に対するコンプライアンスを確保する記録を保管し、農務省がアクセスできるようにしておくことを求められる。典型的には記録保持要求は、記録を残しておくことを要求されている事柄、その記録を保管しておく場所、記録の保管期間、そしてAMSにとってその記録への適切なアクセスがあり査察できるということが何を意味するのかといったことを含む。

原稿のFSIS規制では、事業が行われているところでは記録を残しておかなければならないが、事業が複数箇所でなされている場合には記録は本部で残しておけばよいことになっている。事業が動いていないときには、健全な商慣行に合わせて記録が保管されているべきである。FSISの場合、記録は2年間とっておかねばならない。FDAの場合は保管期間は6か月から2年と幅がある。

AMSは、どのような記録保持が、この法律に服する人々に要求されるのがもっとも適切か検討している。

27.AMSはどのようにして、これらの規制に対するコンプライアンス違反場合の情報を獲得すべきだろうか? コンプライアンス違反検査の実施よりも先にISDAが要求するべき情報はあるだろうか? (293節(g))

背景:AMSは、規制に対してコンプライアンス違反がありうる場合を特定し、コンプライアンスを強化するのにどのような手段を用いるべきか検討している。AMSは、この法律へのコンプライアンスを検証するためにどのような情報が必要か、またどのようにすればそういう情報を得るのに最善かを検討している。

28.ヒアリングの実施のための規則はどのようなものか。(293節(g)(3)(B))

背景:AMSは、ヒアリングの機会を含めた審査やその他のコンプライアンス行為のための適切な手続きを検討している。AMSは、将来のヒアリングや内部決定過程に関する実施規則のこのような側面やその他のオプションを検討している。

29.AMSはどのようにして、検査や審査などといった活動の結果を公開すべきか? (293節(g)(3)(C))

背景:AMSは、何らかの検査や審査といった活動の結果や発見が、293節(g)(3)(B)に記されているヒアリングの通知や機会の後に公示されるべきかどうか検討している。AMSは、どのようにして検査、審査などといった活動の結果を公開したらよいかも検討している。

30.この法律ないし規制が管轄する製品のアメリカへの輸入に対してはどのような要求がなされるべきか? (294節(a))

背景:AMSは輸入品にはどのような開示要求がなされるべきか検討している。

以上

※日本語訳について間違い等お気づきの点がございましたらご連絡ください

(30の質問翻訳 高澤裕考)

 

アーカイブ
  • [—]2024 (6)
  • [+]2023 (16)
  • [+]2022 (16)
  • [+]2021 (22)
  • [+]2020 (22)
  • [+]2019 (20)
  • [+]2018 (27)
  • [+]2017 (23)
  • [+]2016 (35)
  • [+]2015 (13)
  • [+]2014 (8)
運営団体について

たねと食とひと@フォーラム

住所:〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-21
ちよだプラットフォームスクエア1342
電話:050-6877-5616
FAX:03-6869-7204
E-mail:info@nongmseed.jp

当会についての詳細
運営規約

Tweet